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雇用保険 再就職手当について教えてください。再就職手当について教え下さい。 所定給付日数は210日です。 給付制限はありません。
受給期間満了は来年の8月31日となっております。
10月5日に待機満了日。 10月6日より基本手当が支給されることになっておりました。 その後すぐ、知り合いの紹介で就職先が決まり、就職の前日(10/15)に『就職届』を職安に提出し、再就職手当の申請書も頂きました。スムーズ!豊富な案件!既婚者の求人 面接の時に確認しなかった自分に落ち度があるのですが、入社したところは個人経営なので色々と曖昧なことも多く、恐らく雇用保険の加入も出来ないようです。 社員での入社ですが…しばらくは時給制で、後々社員にしてはくれると言って頂きましたが、いつからとの明確なものもなく…社会保険についても、曖昧な返答で終わってしまいました。役立つ絶賛豊富☆酒田市の求人 もちろん、何も証明書なども頂いていません。 雇用保険の加入を、お願いしようかとも思いましたが、あまりにも曖昧なことが多すぎるので、退職を考えております。
ですが、すぐに退職出来るとも限らず…また紹介してくれた方も同じ職場なので、しばらくはこの仕事を続け繁忙期が終わる年明けぐらいには退職させて頂こうと考えております。
再就職手当の申請を行わず、後の退職後に、また基本手当の給付は受けられるようになりますでしょうか? また、雇用形態がどんな形であれ…再就職手当の申請は一応行った方がよろしいのでしょうか? 雇い主は、再就職手当の申請書の記入をお願いしたところ快く引き受けてはくれましたが、恐らく…雇用保険に関する知識は全くなく、お願いしたので書いてくれただけのようです。ですが、雇用保険事業者番号の記入はなく、就職届を書いて頂いた時にも書いてほしいとお願いはしたのですが『記入しなくて良いらしいから』と記入はして頂けませんでした。この申請書を提出してしまえば、何かと問題が起きるのではないかと思うと、何もしないままの方が良いようにおもうのです。 拙い文章でわかりづらいかと思いますが、ぜひお力添えをお願い致します。
転職活動はスケジュールを立てて、計画的に。
こちらが回答。
雇用保険の事業所番号がないのは、今まで誰にも雇用保険をかけたことがないからでしょう。あまり気にされなくて大丈夫ですよ。ただ、今の会社で雇用保険をかけないままの状態で働けば、退職した際に一番不利なのはあなたになるでしょう。
前の企業を退職し失業保険の手続きをされて、所定給付日数が210日、少し受給があっての就職だったのですよね。このままあなたが今の会社で働いて、たとえば数年後退職しても、その時はもう、今回の所定給付日数の残りはもらえません。今の会社で雇用保険をかけてもらっておけば、もう一度はじめから失業保険の手続きとなり、給付できる可能性はありますが、その場合も金額や日数は今の会社の給料や勤務年数で決定されることになります。また、一度1日分でも受給してから就職すれば、雇用保険をかけていた年数は通算されません。
次にあなたが失業保険手続きをした場合の所定給付日数は90日の可能性が高いでしょう。つまり、今回の所定給付日数の残日数分は、受給できないままになってしまうということなのです。しかもこれは今の会社が雇用保険をかけてくれた場合のお話で、1年以上勤務した場合の話になりますから、今の会社が雇用保険をあなたにかけてくれなければ、今の会社を退職した際は90日の所定給付日数すらない、何も受給できない状態で就職活動をしなければならなくなるということになるのです。
なお、今の会社を数か月で退職した場合は、残日数分がまた受給できる可能性はあります。その場合、全部受給できるかどうかは、あなたがいつ会社を退職していつ再離職手続きに行くかどうかで違ってきます。
例えば、12月いっぱいで退職、1月初旬に再離職手続きに安定所に行った場合、再離職手続きした日からまた受給対象となりますので、失業の状態が続けば残りの分も全部受給できる可能性があります。ただ、例えばあなたが来年の7月末に退職する場合、8月初旬に手続きに行っても受給できるのは20日分少々しか受給できないということになります。(分かりやすいように少し極端に書きましたが)それは、あなたの受給期間満了日が来年の8月31日だからです。
その日を過ぎるとたとえ失業の状態であったとしても受給できません。受給期間満了日までに退職や離職手続きをすればいいというわけではないのです。退職を考えておられるとのことですが、お知り合いの紹介だとなかなかやめづらいのも分かりますが、一応上に書いたような感じになることだけは押さえておいてください。また、今の会社が雇用保険をかけてくれないまま退職する時には受給資格者のしおりの後ろについているであろう「離職証明書」を書いてもらって下さい。
黒川郡の求人 安定所で再離職手続きに行く際に必ず必要になります。住居の転職 本来は離職票で再離職手続きになるのですが、雇用保険をかけないまま退職された場合は離職証明書を使います。
退職して離職証明書を貰ったら、退職日の翌日以降なるべく早めに再離職手続きに行ってください。受給再開になるのは退職日翌日からではなく、再離職手続きした日からとなりますから、注意してくださいね。あ、それから、再就職手当申請書を出さずに退職して再離職手続きをされても、何も問題はありません。それと、再就職手当申請書は、仮に安定所に出しても特にそこまで大きな問題になるとは思えません。
あなたが安定所へ申請書を提出すれば、当然安定所の担当職員さんは会社が雇用保険をかけていないことにすぐ気付くでしょう。
誰も雇用していない状態であれば、雇用保険事業所番号はありませんから、無記入でも大丈夫なのです。
ただし、その場合、当然ですが安定所は人を雇ったら必ず労働保険(失業保険と労災保険)はどんな理由があっても必ずかけなければならないのですよという指導等を行います。労働保険は身分が正社員であろうがなかろうが関係なくかける必要があります。雇用保険をかける要件を満たしていない場合は別ですが。雇用保険に無知だっただけで、あっさりと労働保険に入ってくれるような会社ならいいのですが・・それと、仮に労働保険をあっさりかけてくれても、あなたの就労条件が再就職手当を貰える条件に本当に該当しているかどうかは調査次第でしょうから何とも言えません。ですが、申請してみなければ分かりませんし、会社が申請書を書いてくれたなら、とりあえず安定所へ郵送等で申請してみて、安定所や会社の出方を待ってみるという手もあります。長くなりましたが、ご参考になさってください。
明日もお楽しみに。